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「毎日が感動」そんな世界を求めつつ日々走り続ける。「労働組合運動に活気と元気」をモットーに、専従役員8年目。
趣味/料理(そば打ち、パスタ、餃子、ビビンバなど)、大工仕事、農作業、園芸など。 ライフログ
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大阪市の厚遇問題にはあきれてしまうが。同じ市町村の職場では、正規職員とほとんど同じ仕事をしている多くの「臨時・嘱託職員」とよばれている人たちの「あまりにもひどい処遇(冷遇)」があることも知ってほしい。
自治体(関連施設)に直接雇用される臨時・嘱託・非常勤職員の雇用契約は、ほとんど6ヶ月や最長でも1年となっている。 これは、自治体で正規職員以外に雇用する場合は、あくまでも「臨時的」に雇用する場合のみ認められ、基本的には6ヶ月までとされ最長でも1年と、法的に規定されていることに起因している。 では、なぜこのように期限が決められているのか。それは、「臨時的な業務」すなわち「一定の期限内に業務の終了が見込める場合」「災害など緊急に業務が発生した場合」「職員が病気や産休・育休などで休業した時の代替えとして必要な場合」など、本当に臨時的な場合のみを想定しているからである。つまり、保育士や調理員、看護師など恒常的な業務に従事する職種は、「本来は正規の職員で充てるべき業務」であり、「臨時的業務」として考えることに無理がある。 しかし、多くの自治体では住民サービスが求められるなか、人件費削減という財政的理由から「本来正規職員でやるべき業務」にも範囲を広げ、何年もつづけて多くの臨時・嘱託・非常勤職員を雇用しているのである。 便宜的に都合良く雇用しておきながら、「辞めさせるとき」や「雇用条件を引き下げるとき」などの場合は、「あなたの雇用は1年限りとしているはず」「条件が気に入らないのなら契約は1年だから辞めて他を探してくれてもいいですよ」などと当局が開き直る場合が圧倒的だ。 一方で「法律に反して雇用し続け」、その一方で、「法的に認められないから」という、都合のいい解釈はゆるされるのだろうか。 臨時・嘱託・非常勤職員であっても、何年も雇用を継続してきた事実があれば雇用を継続させる最大限の努力をはらう義務があってもいいはずだ。 いま市町村合併や財政危機などを理由に、民間委託や民営化の流れが加速しているが、職場や業務そのものが手放された場合、臨時・嘱託・非常勤職員への犠牲転嫁が頻繁に起きてくる。理由は、正規の公務員は「解雇できない(止めさせられない)」ことにある。 このような立場の弱い労働者ばかりに犠牲を押しつけて、「本当にこのままでいいのだろうか…!」「『民間委託になります』と結論ばかり押しつけられていいのだろうか…」。 臨時・嘱託・非常勤みなさん!これまで働きつづけてきたのは自分のためだけでなく、子どもたちや市民の笑顔など仕事に喜びと誇りがあったからではないでしょうか…。みなさん、こんな不合理を黙って見過ごさないで、大きな声をあげようではありませんか。
by negoroshu
| 2005-04-16 19:33
| 働くなかま
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